新型コロナ罹患しました③ 症状・後遺症からの続き。
入院保険が請求できる
自宅療養も入院扱い
多くの生命保険会社が新型コロナウイルス感染症に関しては特別な扱いを行っている。
入院せず、自宅療養した場合も入院扱いとし、入院保険の保険料支払いをしている。
医療保険に入っていて、新型コロナで自宅療養の方は、ぜひ加入している保険会社のウェブページを確認して欲しい。
コロナは指定感染症のため、陽性者は基本は全員入院することになっている。
しかし、医療崩壊が叫ばれているように病院のキャパ的に全員入院はとても無理。
だから軽症や無症状の人には宿泊施設や自宅での療養をさせることで医療崩壊を防止しようとしている。
でも基本入院の感染症に罹ったことに変わりはないからコロナ陽性で自宅療養の人にも入院保険を適用している。
請求には就業制限の解除通知を
入院保険の請求には自宅療養の期間を証明する書類を求められる。保健所から、送られてくる書類が必要だ。
陽性となったときに送られてくる就業制限通知書の、診断年月日を入院日として扱う。
そして、症状が収まったと認められた後に送られてくる就業制限の解除通知の症状軽快年月日を退院日の扱いとする。
これらは保険会社によって扱いが異なる場合があるので確認が必要だ。
病欠で傷病手当を請求できる
一般的には有給で休むが
病気で休む場合、一般的には有給を当てることが多い。
しかし、有給は年間での日数が決まっている。新型コロナで有給を10日間も消化してしまうなんてもったいない。
そこで、欠勤理由を病欠としてもらい、その間は社会保険の傷病手当金を請求することにした。
3日間の待機後4日目から支給
傷病手当は、3日間連続で仕事を休んだ後の4日目の休みから支給される。
最初の3日間を有給にするのも可能だ。いしはらはそうした。
標準月額平均の2/3支給
支給される金額は、給料のおよそ3分の2が目安だ。会社の給与体系によって変わってくる。
民間の医療保険と組み合わせれば、通常の給料並みにはなるだろう。
ただし、有給休暇の取得率は低い。給料はそのままで休んでもいいとされている有給を好き好んで残す人なんていない。
それなのに業種によっては取得率が30%台となっている。休ませろ。
何かしらの策や空気感で有給を取得させないクソ会社が多いのだ。
あなたの会社がクソ会社かどうかは分からない。
有給休暇が余っている人はその消化をしてしまおう。こんなときのための有給でもある。
新型コロナ罹患しました⑤ 感染して感じた事と、ワクチンへの希望に続く。