パチンコの三店方式にまつわる法律と倫理と社会的責任 日本は法治国家ではなかった

依存症
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刑法で賭博は禁止

パチンコは賭博か

日本では賭博は違法だ。刑法で明確に禁止されている。

(賭博)
第百八十五条 賭博とばくをした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利とばくじょうかいちょうとり
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

刑法 e-eov 法令検索

パチンコはお金でパチンコ玉を借りて遊戯する。遊戯は負ける場合もあるが、多くの出玉を得られる場合もある。出玉は特殊景品経由で換金できる。お金を賭けて換金できるならパチンコは賭博だと言えそうだ。

だけどパチンコは違法ではない。駅前を見てほしい。一番大きい店がパチンコ店だったりする。郊外には設置台数が1,000台を超える大型店が構えている。意味がわからない

パチンコは合法

Wikipediaによると賭博とは、「金銭や品物などを掛けて勝負を争う遊戯のこと」とある。

賭博とは、金銭や品物などを賭けて勝負を争う遊戯のことである[1]。金銭や品物などの財物を賭けて、(偶然性の要素が含まれる)勝負を行い、その勝負の結果によって、負けた方は賭けた財物を失い、勝った方は(なんらかの取り決めに基づいて)財物を得る、と言う仕組みの遊戯(ゲーム)の総称である。

Wikipedia 賭博

パチンコはお金を賭けて、買ったらお金を貰えるし、負ければお金を失ってしまうというのは多くの人が知っていることだ。パチンコは賭博っぽい

しかしパチンコが堂々と営業しているのは、パチンコが合法だというきちんとした根拠があるからだ。

例外がある

繰り返すが日本では賭博は禁止されている。

賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

刑法 第185号 WIKIBOOKS

賭博・ギャンブルは日本では一部の例外を除いて禁止されている。

ここでいう一部の例外も法律で定められている。

現在日本で開催されている公営競技は以下の4つであり(中略)

(競馬、競輪、競艇、オートレース)

根拠法が制定されており(これが違法性阻却の根拠となる)、これ以外は全て賭博罪で処罰の対象となる。

Wikipedia 公営競技

日本で認められているギャンブルは競馬・競輪・競艇・オートレースの4つだけなのだ。これ以外のギャンブルは違法ということになる。賭博罪で処罰される可能性がある。例外にパチンコは含まれていない。

でも大丈夫だ。大丈夫な理屈を以下に説明する。

パチンコが合法となる根拠

風俗営業法

公営競技にパチンコは含まれていないが、パチンコが合法となる根拠の法律がある。風俗営業法だ。

パチンコ店は風俗営業法の規制を受けて営業している。パチンコは風俗営業法上の4号営業に分類される。風俗営業法を守ることで、遊戯結果に応じて賞品を提供することが可能になっている。風俗営業法の4号営業の許可を得ていなければ、遊戯結果に応じて賞品を提供することは違法だ。

パチンコ台やスロット台を設置する事自体は何の問題もない。ゲームセンターのメダルコーナーに行けば、パチンコ店から払い下げられたであろう実機が稼働している。

ゲームセンターに設置されたスロット実機

ゲームセンターでの景品提供は出来ない

ただしゲームセンターは4号営業ではないため、遊戯結果に応じて賞品を提供することはできない。普通のゲームセンターではメダルをいくら出しても景品に交換してはくれない。

ゲームセンターは風営法4号営業の許可を得ていないため、遊戯結果に応じて賞品を提供すれば違法となってしまう。

クレーンゲームは例外的

なおゲームセンターのクレーンゲームは遊戯結果に応じた賞品提供を行っているが、これは例外的に「アミューズメント施設における景品提供営業のガイドライン」によって、景品の価格がおおむね1,000円以下のものに限り容認されている。

景品の価額

景品として提供する物品は小売価格でおおむね1,000 円以下のものとする。小売価格とは、景品専用に開発された物品を除き、一般市場における価格とする。

なお、景品専用に開発された物品であっても1個あたりの価格はおおむね1,000 円以下のものとする。

アミューズメント施設における景品提供営業のガイドライン
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クレーンゲームは高くない景品の提供が特別に許可されているのだ。なお、1000円以下の賞品でも、ゲームセンターに設置したパチンコ台やスロットの景品とすることは禁止されている。

風俗営業適正化法に定めるいわゆる4号営業に用いられるパチンコ機、パチスロ機に類する遊技機、メダルゲーム、ビデオゲーム、フリッパーゲーム機等の遊技機を用いる遊技においては、景品を提供してはならない。

アミューズメント施設における景品提供営業のガイドライン

また、クレーンゲームの景品として、商品と交換できるチケット等を使用することや、他の景品と交換することも禁止されている。風俗営業は色々細々と厳しい規制があるのだ。

カプセル内に品名や記号を記したチケットなどを入れ、これを景品と交換してはならない。


提供した景品をもって他の景品と交換してはならない。

アミューズメント施設における景品提供営業のガイドライン

風営営業許可なしは違法

違法スロット店という存在

風俗営業法の4号営業の許可を得ていなければパチンコ台やスロット台を設置して景品提供をする営業は違法だ。ワタシの住む岡山市には違法スロット店が多いという話を聞く。

【景品交換できるゲーセン】
岡山には、スロゲーセンと呼ばれるゲームセンターがあります。
基本的にはスロットのゲーセンなのですが、
景品に交換できるのです。
違法の闇スロじゃないですよw合法です。

中略

≪おすすめ店≫
・ゲームセンター〇〇〇〇
岡山市〇〇〇447-2

・ゲーム戦隊〇〇〇〇〇〇
岡山市南区〇〇2000−3

・ゲームセンター〇〇〇〇〇〇
倉敷市〇〇〇45-3

・ゲームセンター〇〇〇〇
岡山市南区〇〇564−113

・ゲームセンター〇〇〇〇
岡山市南区〇〇134-4

パチンコ・パチスロ優良店情報 伏せ字はいしはらによる

岡山には公然の秘密のようにしてスロットの出玉を景品交換をしてくれる店が存在するようだが、このような店は法に違反する可能性がある。

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摘発された違法スロット店

実際岡山の違法スロット店が摘発されていた。

「ビルの一室で闇スロ賭博が行われている」と情報提供、踏み込み6人逮捕…マシン34台押収

 違法スロット店を営業し、客に賭博をさせたとして、岡山県警岡山中央署は23日、自称・岡山市北区の経営者(29)、同区の店長(39)の両容疑者と客ら計6人を常習賭博容疑などで現行犯逮捕したと発表した。同署は認否を明らかにしていない。

岡山中央署が押収したスロットマシン(岡山市中区で)
読売新聞

風俗営業法の許可を得ずに賞品の提供を遊戯の結果に応じて行うことは違法になるということを警察権力が知らしめた形だ。

現金や有価証券は提供できない

現金の払い出しは出来ない

風俗営業法4号の許可を得ていればパチンコ店は遊戯の結果に応じた賞品を提供することができる。ただし現金や有価証券を提供することは風営法により禁止されている。

(遊技場営業者の禁止行為)
第二十三条 第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

パチンコ店のスロット台は専用のメダルを使ってプレーする。このメダルが現金ならば迫力が増しそうだ。大当たりで百円玉や五百円玉がザクザクと払い出されたら面白いだろう。しかし上記の規制により現金を賞品として提供することはできない

ではパチンコ店では出玉を何に交換するのか。景品として一般の商品に交換することができる。風営法第四号の許可を得ているからこそパチンコ店は遊戯結果に応じて景品を提供することができる。

パチンコ店カウンターには多くの賞品が並ぶ

パチンコ店のカウンターにはお菓子や日用品やタバコなど多くの賞品が華やかに並んでいる。「ぱちんこ営業に係る賞品の取り揃えの充実に関する決議」では景品の種類にもルールがある。最低5品目、500種類、遊技台が500台を超える店では台数と同じ種類の景品を用意する必要がある。

有楽グループ

パチンコ店が賞品として現金を提供しなければ法律違反にならないことが分かった。では「パチンコで3万円勝った」と言っている人は何を言っているのだろうか。5千円投入して3万5千円相当のNintendo Switchをゲットしたのだろうか。そういう訳では無い。

特殊景品と呼ばれる賞品

ほとんどの客は特殊景品に交換する

パチンコ店で賞品として提供されるものの中に特殊景品と呼ばれる景品がある。

特殊景品 Wikipedia

ほとんどの客は出玉をこの特殊景品に交換する。特殊景品は見ての通り現金ではない。中には純金製のプレートが入っていたりして、あくまで賞品である。なのでパチンコ店が特殊景品を賞品として提供することは法に違反していない。

景品交換所が買い取る

客は特殊景品をもらってどうするのか。純金だからといって家に持って帰ったりはしない。景品交換所と呼ばれるところに持っていく。そこで特殊景品を現金に変えてもらうのだ。

景品交換所は特殊景品を買い取ってくれる買い取り商だ。パチンコ店の中には無い。だがパチンコ店から徒歩数歩の場所にあることが多い。パチンコ店とは関係が無く、たまたまパチンコ店の近くで古物店を商っている事になっている。パチンコ店と関係は無いが、パチンコ店の店員に景品交換所の場所を聞けば親切に教えてくれるだろう。

特殊景品には数種類が用意され、東京都内の場合は、大景品が9,000円、中景品が4,000円、小景品が1,000円となっていて、これらを組み合わせて任意の金額分の景品を提供できるようになっている。

賞品の上限金額がある

賞品には風俗営業法の施行規則で上限金額が定められている。

賞品の価格の最高限度に関する基準は、九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととする

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

これによると景品の上限額は9,600円+消費税の10,560円ということになる。なのでパチンコ店の景品交換カウンターには10,560円までのものしか無いのでNintendo Switchは置けない。特殊景品も上限額は10,560円となる。

ただし提供する景品の個数に上限は無い。出玉の数に応じて大景品を10個提供すれば90,000円分となるし、30個提供すれば270,000円となる。

無言での取引

景品交換所は映画館のチケット売り場に似たような窓口だ。窓口の中は見えないようになっていることが多い。窓口には特殊景品を投入できそうな引き出し状の窓がある。その引出しに持参した特殊景品を乗せると、窓口の中から引き出しが引っ張られる。

引き出しが引っ張られると、こちらから手を入れることが出来なくなる仕組みになっている。防犯上の仕組みだ。やがて窓口の中から「カタカタ」と機械音がする。特殊景品を機械でカウントする音だ。やがてカウンターに備え付けられたデジタル表示に「35,000」のような表示がされる。

その表示をみてこちらが首を「コクリ」と傾けて肯定の意志を示せば、表示された現金がトレーに載せられて、先程の引き出しから「ガタリ」と差し出される。客はこの現金を持って帰る。

5千円投入して35,000円帰ってくれば、3万円勝ったということになる。古物商との取引だが会話が交わされる事は無い。双方終始無言だ。

三店方式の理論

パチンコ店とは無関係

景品交換所はパチンコ店のそばにあることがほとんどだが、建前的にはパチンコ店とは無関係ということになっている。パチンコ店とは無関係だが、パチンコ店から出てきた客が持っている景品を買い取っている古物商ということになっている。

景品交換所は買い取った特殊景品をどうするのか。一定数集まったらパチンコ店に売れば良さそうだが、そうはしない。買い取った特殊景品をそのままパチンコ店に戻しているとパチンコ店との関係性を指摘される可能性があるからだ。

景品問屋が買い取る

買い取った特殊景品は景品問屋と呼ばれる業者が買い取る。そしてこの景品問屋が買い取った特殊景品をパチンコ店に卸す。パチンコ店は特殊景品を景品問屋から仕入れている事になる。

このスキームは三店方式と呼ばれている。パチンコ店・景品交換所・景品問屋の三店で成り立つスキームだからだ。特殊景品の流れは以下の表の様になる。

パチンコ店は遊戯の結果として現金を提供することはできない。風営法違反になってしまうからだ。しかし現金・有価証券でない景品は提供することはできる。特殊景品は現金・有価証券ではない。だから遊戯の結果として特殊景品を提供できる。

景品交換所は古物商

景品交換所はパチンコ店と何の関係も無いことになっている。偶然・たまたまパチンコ店の直ぐそばでリサイクルショップを商っていたら、純金製のプレート状の品物を持ち込む客が居るので、買い取りをしているだけだ。

ただしこのリサイクルショップは特殊景品以外は買い取らないのだが。ちなみに景品交換所はきちんと古物商の許可を警察から得ている。

景品問屋も景品交換所やパチンコ店とは何の関係も無い。取引先の景品交換が買い取りを求めてくる純金製プレートの特殊景品をパチンコ店が買ってくれるというだけだ。問屋としての商売をしているだけだ。

建前論が過ぎる

法違反は一切ない

三店とも法に違反することは一切行っていない。だからパチンコは賭博ではないし、パチンコ店は合法的な風俗営業を行っているだけだ。

理屈は分かった。だがあまりにも建前論が過ぎると感じるのはワタシだけだろうか。景品交換のスキームは屁理屈の権化という様相だ。

警察は換金を知らない?

警察庁の担当者は議員からパチンコ店の換金問題について尋ねられてすっとぼけたと言う話がある。

朝日新聞(2014年8月25日付)によるとパチンコの換金行為について、自民党の「時代に適した風営法を求める議員連盟」が警察庁の担当官に意見を求めたところ、

「パチンコで換金が行われているなど、まったく存じあげないことでございまして…」
と、返答したとされる。

JCASTニュース

パチンコ店の客の立場から見てみれば、パチンコが換金できるギャンブルだということに疑いはない。パチンコ台で金を入れる→フィーバーして玉が大量に出る→特殊景品に交換する→現金に交換する
ただ間に特殊景品が挟まっただけだ。景品交換所がパチンコ店と無関係とか、景品問屋が介在するとかそういう話はパチンコ店がギャンブルだという話に全く影響を与えない。

さきほど述べたように特殊景品の提供の個数に上限は無い。ワタシも20年位前の4号機の華やかなりし頃には20万円を超える勝ちを何度が経験したことがある。一方で同じくらいの負けも経験している。20万の勝ち負けが当たり前の世界だった。これがギャンブルじゃなくて何なのだろうか。

三店方式にまつわる心温まる話?

3店方式を調べていると色々な話が出てくる。

昔は特殊景品の買い取りにヤクザが介在していて、苦労をしてヤクザを排除して現在はクリーンな買い取り環境を構築している
現在の三店方式はヤクザの排除に役立っている

とか

景品交換所の仕事は未亡人や障害者への雇用創出となっていた歴史がある

などというお涙頂戴な温かい話である。

しかし考えてほしい。ヤクザの排除は主に警察の仕事であり、弱者への雇用創出は主に厚労省の仕事だろう。ヤクザの排除や弱者の雇用創出はパチンコ店や景品交換所がなければ出来ない、という話では無い。

ギャンブルとしての法整備を

突然全廃は現実的ではない

「パチンコは日本の経済システムの一部であり、周辺産業も含め多くの産業・雇用を生み出している、いまさら全てのパチンコホールをなくすなど現実的ではない」と言う意見もあるだろう。

例えばある日いきなりパチンコ店全店の営業を強制的に禁止するというような極端なことをすれば、色々な所に大きな影響がある、という点には同意する。世の中が混乱してしまう可能性がある。

それならそれで、パチンコをギャンブルだと認めて、ギャンブルとしての法整備をするべきではないだろうか。三店方式などでお茶を濁さず、スロットマシーンから100円玉が合法的に排出される仕組みをすればいい。

国民経済の機能に重大な障害を与える恐れすらある

繰り返すが賭博は違法である。賭博をすることも賭場を設置することも刑法で明確に禁止されている。

(賭博)
第百八十五条 賭と博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

刑法 e-eov 法令検索

そもそもなぜ賭博を禁止する必要があるのか。最高裁判所は賭博を以下の様に断じている。

 賭博行為は、(中略)勤労その他正当な原因に因るのでなく、単なる偶然の事情に因り財物の獲得を僥倖ぎょうこうせんと相争うがごときは、国民をして怠惰浪費たいだろうひ弊風へいふうを生ぜしめ、健康で文化的な社会の基礎を成す勤労の美風(憲法二七条一項参照)を害するばかりでなく、甚だしきは暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の副次的犯罪を誘発し又は国民経済の機能に重大な障害を与える恐れすらあるのである。

最高裁判所大法廷昭和25年11月22日判決

これをギャル語訳すると

「ギャンブルって、働いて給料をもらうのとは全然違うよねぇ?ラッキーで一発当ててやろうって眼を血走らせてギャンブルに夢中になるのってやばいじゃん?一発ラッキーばかり狙ってたら、普通の生活がアホらしくなって堕落しちゃうっしょ?そもそも社会ってみんなが真面目に頑張って仕事してるから成り立ってるんだしー。ギャンブル狂いは仕事なんかしなくなるべ?仕事しないからお金は無くなるし、ギャンブルのための種銭欲しさに暴行とか脅迫とか、人殺しとか、強盗とかするようになるよ?そんなん日本おしまいじゃん?」という事だ。

ギャンブルは人の射幸心を煽り、射幸心を刺激された人は普通の仕事が出来なくなる、そんな人ばかりになってしまうと国そのものが成り立たなくなるから禁止されているのである。

黙っていればグル

「パチンコの出玉は現金には交換してないからギャンブルじゃないからセーフ!」と言う理論がまかり通るなら、そもそも法でギャンブルを禁止する必要がないだろう。三店方式は法律の骨抜きであり、ただの脱法行為でしか無い。

「パチンコはギャンブルじゃないから合法」というのは無理が有りすぎる。自分の子供にどう教えれば良いのだろう。外国人に三店方式を説明すれば、「日本人て馬鹿なのか?」と白い眼で見られるだろう。一方ではギャンブルを取り締まりながら、もう一方では三店方式などという小手先のスキームで違法ギャンブル的なものを容認するというのは理解できない

これに黙っていることは自分も同罪だろう。せめてもの罪償いにここに記した。

パチンコ産業の闇深さは溝口敦さんのパチンコ30兆円の闇が詳しい。

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